車庫証明(保管場所変更)

車庫証明(保管場所変更)

車庫証明(保管場所変更)

奈良県の車庫証明

中田典子行政書士事務所

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町2104−16

電話  0743-53-5601

FAX  0743−55−0595 

携帯  080−3778−8553

以下の場合は届出が必要です。

届出が必要な場合 

適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、以下に該当する場合

  • 保管場所の位置を変更したとき
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき

保管場所の要件

  • 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
    「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は「住所又は居所」、法人の場合は「会社の所在地」をいいます。
  • 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
  • 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。

届出の場所

  •  保管場所を管轄する警察署

申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の使用権原を疎明する書面
    • 自己の土地の場合
      • 自認書 *用紙は各警察署にあります。
    • 他人の土地の場合(次のいずれか)
      • 保管場所使用承諾証明書 *用紙は各警察署にあります。
      • 駐車場の賃貸契約書の写し
  • 保管場所の所在地・配置図 *用紙は各警察署にあります。

手数料

  • 標章交付手数料
      500円(奈良県収入証紙)

奈良警察HPより