軽自動車Q&A
奈良県の軽自動車
軽自動車Q&A
引越しをした場合どうすればよいのですか?
- 住所変更の手続き(記載事項変更)が必要です。引越しをした先(新しい使用の本拠の位置)の住所を管轄する当協会の事務所・支所で手続を行ってください。
結婚をして姓と住所が変わった場合どうすればよいのですか?
- 名義変更・住所変更の手続きが必要です。結婚により使用者の姓と住所(使用の本拠の位置)が変わった場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する当協会に申請してください。
申請に必要な書類等
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式又は軽専用第1号様式)
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のものと、結婚の事実を証明できる書面(戸籍抄本又は戸籍謄本、住民票抄本により旧姓及び新姓が確認できる場合は不要)が必要です。
- 車両番号標(ナンバープレート)
同じ管轄であれば変更する必要はありません。
- 軽自動車税申告書
軽自動車の名義変更や住所変更等の際に、車庫の証明書は必要ですか?
- 手続きの際には、車庫の証明書(自動車保管場所証明書)の提出の必要はありません。ただし、ご使用の地域(使用の本拠の位置)によっては、警察署への届出が必要な場合があります。詳しいお問い合わせについては、最寄りの警察署へお尋ねください。
- 奈良県の場合は 奈良市・生駒市・橿原市・大和高田市
- 保管場所届出の必要な都市→軽自動車保管場所届出
申請者(軽自動車の使用者)の代わりに名義変更の手続を行う場合、持参人への委任状は必要ですか ?
- 自動車検査証の有効期間を残して廃車(解体)する場合の自動車重量税還付金の受領権限に関するものを除き、申請者(軽自動車の使用者)以外の方が手続きを行う場合であっても、委任状は必要ありません。 申請依頼書が必要な場合がありますので、最寄の軽自動車協会にお尋ねください。
軽自動車税申告書や自動車取得税申告書はどこで入手できますか?
- 各種申告書は、手続を行う軽自動車協会事務所の近傍にある税務機関で入手できます。
※軽自動車税に関するご質問については、納税先の各市区町村役場にお尋ねください。
※自動車取得税に関するご質問については、納税先の都道府県自動車税事務所にお尋ねください
軽自動車協会 奈良事務所
- 〒639-1037
- 大和郡山市額田部北町980番地の3
- 050-3816-1845
-
奈良 奈良県内全域 奈良事務所