自動車相続(抹消登録)
<一時抹消登録に必要なもの>
自動車検査証
ナンバープレート(前後2枚)
『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』
死亡の事実および相続人全員が確認できるもので、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。
次のいずれかのもの
相続人全員が手続きを行う場合
① 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
② 相続人全員の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合
① 遺産分割協議書(様式)
相続人全員が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印します。
- 相続人の中に未成年者がいるときは→詳細
② 代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
③ 代表相続人の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
<永久抹消登録に必要なもの>
自動車検査証
ナンバープレート(前後2枚)
『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』
死亡の事実および申請相続人(1名)が確認できるもの。
なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。
- 申請相続人(1名)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
- 申請相続人(1名)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」(引取業者にご確認ください)
車検残存期間が1ヶ月以上の場合、自動車重量税の還付を受けることができます。この申請には以下のものもあわせて必要です。
① 申請相続人の銀行等の預金口座内容
② 代理人申請の場合は代理人の印鑑
相続人名義にしたい→ 詳細
第三者に名義変更したい→ 詳細
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