相続人が未成年
相続人が未成年の場合
- 相続人の中に未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要です。
<未成年の子と、その親権者との間の「移転登録」の場合>
未成年者の代理として「特別代理人」が手続きを行うこととなります。
- 特別代理人の選任は家庭裁判所に請求して行います。
- 特別代理人の必要なもの
①特別代理人選任の「審判書」の謄本
②譲渡証明書(実印を押印したもの)
③印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
- 実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
その他
婚姻をしたときは未成年であっても成年とみなします。
この場合は上記によらず、婚姻したことを確認できる『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』を添付してください。
「移転登録」に必要な印鑑証明書が発行されない未成年者の場合は、印鑑証明書にかえて住民票を添付してください。
未成年の子と、その親権者との間の『移転登録』の場合は『利益相反行為』に該当します。
- 利益相反行為
- 一方の利益になると同時に他方への不利益になる行為
- この場合、第三者の許可、同意または承諾を要することとなるため。
未成年者の代理として「特別代理人」が手続きを行うこととなります。上記に記載しましたが特別代理人の選任は家庭裁判所に請求して行います。
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