奈良県の軽自動車登録(新車新規・中古新規)
軽自動車の名義変更手続3,300円
奈良県の軽自動車登録(新車・中古新規)
新規検査(新車)の手続
新規検査(新車)とは、新たに自動車(車両番号の指定を受けたことのない自動車)を使用しようとするときに受ける検査です。
1.新規検査申請書
軽第1号様式
- 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
- 使用者と所有者が異なる場合は所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
2.検査手数料等
- 完成検査終了証の提出(完成検査終了証に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を含む。完成検査終了証は交付されてから9ヶ月以内のものに限ります。)
- 構造等に変更がない場合
- 費用 平成30年4月1日から変更
検査手数料
- 1,100円→OSS申請 1,000円
- 1,100円→窓口申請 1,200円
-
登録手数料
- 700円→OSS申請 500円
- 700円→窓口申請 900円
3. 完成検査終了証等
- 完成検査終了証等が交付された場合
(完成検査終了証等に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を除く。)に限ります。その際、完成検査終了証等にリサイクル料金預託証明印が押印されていること又はリサイクル料金預託証明シールが貼付されていることが必要です。
4.軽自動車検査票
自動車を軽自動車協会に持込んで検査する場合に必要です。
5. 使用者であることを証する書面
- 譲渡証明書(譲渡証明書に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を除く。)
6. 使用者の住所を証する書面
個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
-
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
7. 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
- 保険期間が交付を受ける自動車検査証の有効期間の全部と重複するものが必要です。
8. 自動車重量税納付書
9. 軽自動車税申告書
10. 自動車取得税申告書
その他の書類 自動車を改造等した場合にあっては、他にも書類が必要となる場合がありますので、管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。
※管轄する軽自動車協会事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは管轄する軽自動車協会事務所又は支所にお問い合わせください。
新規検査(中古)の手続
新規検査(中古車)とは、一時、使用することを中止する手続きをした自動車を再度使用しようとするときに受ける検査です。
1. 新規検査申請書
軽第1号様式
- 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
- 使用者と所有者が異なる場合は所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
2. 検査手数料
申請審査書(手数料納入補助シート)
- 費用
- 1,100円( 自動車検査証返納証明書及び保安基準適合証の提出がある自動車)
- 1,400円(上記以外)
用紙(申請審査書)は軽自動車検査協会に用意してあります。
3. 軽自動車検査票
- 自動車を軽自動車検査協会に持込んで検査する場合に必要です。(用紙は協会に用意してあります。)
4. 保安基準適合証
・指定自動車整備事業者から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要です。(保安基準適合証の有効期間は検査の日から15日間です。)
5. 自動車検査証返納証明書
6. 使用者であることを証する書面 譲渡証明書
7. 使用者の住所を証する書面
個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
-
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
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8. 点検整備記録簿 車検時期に実地すべき定期点検の記録簿の提示が必要です。
9. 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
自動車損害賠償責任保険証明書
( 保険期間が交付を受ける自動車検査証の有効期間の全部と重複するものが必要です。)
10. 自動車重量税納付書
(用紙は協会に用意してあります。)
11. 軽自動車税申告書
12. 自動車取得税申告書
その他必要な書類 自動車を改造等した場合にあっては、他にも書類が必要となる場合がありますので、管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所にお問い合わせください。
※管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所にお問い合わせください。
軽自動車検査協会
軽自動車検査協会
奈良事務所
- 〒639-1037
- 大和郡山市額田部北町980番地の3
- 050-3816-1845
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