奈良県の軽自動車登録 は中田典子行政書士事務所へ!
軽自動車名義変更・軽自動車住所変更等
軽自動車の名義変更・住所変更
軽自動車の名義変更手続3,300円(税込み)
ナンバープレート(1,580円)
中田典子行政書士事務所
〒639-1042
奈良県大和郡山市小泉町2104−16
TEL 0743−53−5601
FAX 0743−55−0595
携帯電話 080−3778−8553
営業時間 9時〜17時(年末・年始・お盆休み)
軽自動車の名義変更
申請には以下の書類が必要です。
当事務所は運輸局の近くに位置しており、迅速、丁寧、正確、低料金にて代行いたします。どうぞお気軽にご連絡ください。
名義変更
自動車検査証記入申請(名義変更、住所変更等の手続)
自動車検査証記入申請とは、自動車の使用者の住所、氏名等自動車検査証(車検証)の記載事項に変更があったときに行う手続きです。
- 自動車検査証記入申請書
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面
-
- 個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。 - 法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。
- 個人の場合
- 車両番号標(ナンバープレート)
同じ管轄であれば変更する必要はありません。
希望番号予約済証(ナンバープレートを希望番号にする場合) - 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
自動車取得税申告書は必要ない場合があります。
引っ越し等により 使用者住所(使用の本拠の位置)が変わった場合
住所変更
- 自動車検査証記入申請書
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面
- 個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの - ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。 - 法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの - 車両番号標(ナンバープレート)
同じ管轄であれば変更する必要はありません。
希望番号予約済証(ナンバープレートを希望番号にする場合) - 軽自動車税申告書
申請場所
管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所にお問い合わせください。
軽自動車検査協会奈良事務所
- 〒639-1037
- 大和郡山市額田部北町980番地の3
- 奈良県内全域 奈良事務所
- 050-3816-1845