奈良県全域の車庫証明を申請代行いたします。
中田典子行政書士事務所
〒639-1042
奈良県大和郡山市小泉町2104−16
携帯電話 080−3778−8553
TEL 0743−53−5601
FAX 0743−55−0595
営業時間 9時〜18時(年末・年始・お盆休み)
打ち合わせ等で留守の場合は、申し訳ございませんが携帯までお願いいたします。
奈良県の警察管轄と代行料
4,400円の地域(消費税込)+奈良県証紙代(2,600円)+送料
郡山警察署
5,500円の地域(消費税込)+奈良県証紙代(2,600円)+送料
奈良西警察署・奈良警察署・ 西和警察署・天理警察署・生駒警察署・高田警察署・桜井警察署・橿原警察署
6,600円の地域(消費税込)+京都府証紙代(2,550円)+送料
京都府木津警察署
7,700円の地域(消費税込)+奈良県証紙代(2,600円)+送料
吉野警察署・五條警察署
車庫証明、取得代行の流れについて
1、お電話・FAX・申込フォームからのご依頼お申込 (ご依頼者様)
2、必要書類を当事務所までご送付(宅急便・郵送等)(ご依頼者様)
3、ご依頼内容により、当事務所で書類作成(別途費用要)等。(弊事務所)
4、車庫証明を管轄署に申請。 (弊事務所)
5、車庫証明及び標章受領後、送付 (弊事務所)
車庫証明
正式には自動車保管場所証明申請のことです。
自動車の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと規定されており、保管場所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明(軽自動車の場合は届出)が必要です。
また、証明・届出内容に変更が生じた場合にも、別途申請・届出が必要となります。
- 新規登録(自動車を購入したときなど)
- 変更登録(住所を変更したときなど)
- 移転登録(所有者を変更したとき)
※ただし、移転及び変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。
- 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は「住所又は居所」、法人の場合は「会社の所在地」をいいます。
- 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。
- 保管場所を管轄する警察署
- 自動車保管場所証明申請書
- 4枚複写の用紙で、3枚目からは保管場所標章交付申請書となります。 * 印鑑証明の提出は必要ありませんが、陸運支局への登録に際しては印鑑証明が必要となり、印鑑証明の内容と申請書の申請者欄の記載内容が同一でないと登録が受けられないことがあります
- 保管場所の使用権原を疎明する書面
- 自己の土地の場合
- 自認書 *用紙は各警察署にあります。
- 他人の土地の場合(次のいずれか)
- 保管場所使用承諾証明書 *用紙は各警察署にあります。
- 駐車場の賃貸契約書の写し
- 自己の土地の場合
- 保管場所の所在地・配置図 *用紙は各警察署にあります。
- 保管場所申請手数料
2100円(奈良県収入証紙)
- 標章交付手数料
500円(奈良県収入証紙)
国土交通省より -
○有効期間
自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、令和3年7月13日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置を実施いたします。
・印鑑に関する証明書
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。・自動車の保管場所を確保していることを証する書面
令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。・自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。