奈良県で自動車の相続手続
自動車の相続手続は中田典子行政書士事務所へ
自動車の相続以外も遺産相続奈良へ!
自動車の相続
自動車の所有者が志望した場合には、死亡と同時に自動車の相続全員の共有財産になりますので、相続人は相続を原因とする移転登録を申請しなければなりません。
死亡者の死亡を機会に廃車をする場合も、あるいは他人に譲る場合も必ず、一旦相続による移転登録をした上でなければ、その後の手続はできません。
ご参考
相続の範囲
- 配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。
- 第1順位 子およびその代襲者
- 第2順位 父母(父母が志望のときは祖父母)
- 第3順位 兄弟姉妹およびその代襲者
第1順位の相続人が誰もいない場合に第2順位の相続人が相続をします。第2順位の相続人が誰もいない場合に第3順位の相続人が相続します。
代襲相続
代襲相続とは相続人となるべき子が相続開始以前に死亡、欠格または廃除によって相続権を失った場合は、その者の子が同順位で相続人となります。兄弟姉妹が相続人である場合にも同様に認められます。
相続に必要な書類
- 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(被相続人の死亡確認できるものが必要)
- 申請相続人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の物)
- 申請相続人の委任状(実印押印)
- つぎのいずれかのもの
- 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
(相続人のうち相続放棄をする者がいる場合は、相続放棄の申述をした旨の家庭裁判所の受理証明書が必要)上記の場合は、戸籍謄本はすべての相続人が確認できるものが必要です。
- 遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認すみのもの)
- 遺産分割に関する調停調書
- 遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
- 判決謄本(確定証明書付)
- 申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議書成立申立書
上記の場合は、被相続人と申請相続人の確認できるもの
- 相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
詳しくは当事務所にお問い合わせください。