車庫証明(保管場所変更)
車庫証明(保管場所変更)
奈良県の車庫証明
中田典子行政書士事務所
以下の場合は届出が必要です。
届出が必要な場合
適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、以下に該当する場合
- 保管場所の位置を変更したとき
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき
保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は「住所又は居所」、法人の場合は「会社の所在地」をいいます。
- 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。
届出の場所
- 保管場所を管轄する警察署
申請に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の使用権原を疎明する書面
- 自己の土地の場合
- 自認書 *用紙は各警察署にあります。
- 他人の土地の場合(次のいずれか)
- 保管場所使用承諾証明書 *用紙は各警察署にあります。
- 駐車場の賃貸契約書の写し
- 自己の土地の場合
- 保管場所の所在地・配置図 *用紙は各警察署にあります。
手数料
- 標章交付手数料
500円(奈良県収入証紙)