車庫証明(軽自動車)
車庫証明(軽自動車)
報酬 3,300(税込み)
奈良県の 軽自動車の車庫証明(保管場所)の届出
奈良県では
奈良市・大和高田市・橿原市・生駒市が車庫証明の届出が必要です。
奈良県の適用地域
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奈良市
-
大和高田市
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橿原市
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生駒市
届出が必要な場合
- 適用地域内に使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者が、以下に該当する場合
- 新車を購入したとき
- 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき
- 中古車を購入、譲り受けるなど、保有者の変更があったとき
- 届出にかかる保管場所の位置を変更したとき
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき
保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は「住所又は居所」、法人の場合は「会社の所在地」をいいます。
- 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。
届出の場所
- 保管場所を管轄する警察署
届出に必要な書類
- 自動車保管場所届出書
(3枚複写の用紙で、2枚目からは保管場所標章交付申請書となります。)
- 保管場所の使用権原を疎明する書面
自己の土地の場合 自認書 *用紙は各警察署にあります。(無料) 他人の土地の場合(次のいずれか) 保管場所使用承諾証明書 *用紙は各警察署にあります。(無料) 駐車場の賃貸契約書の写し 賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の 領収書等
- 保管場所の所在地・配置図 *用紙は各警察署にあります。(無料)
手数料
- 標章交付手数料
500円(奈良県収入証紙)
中田典子行政書士事務所
〒639-1042
奈良県大和郡山市小泉町2104−16
TEL 0743-53-5601
FAX 0743ー55ー0595
携帯電話080−3778−8553
営業時間 9時〜17時(年末・年始・お盆休み)
奈良警察HPよりhttp://www.police.pref.nara.jp/