車庫証明(軽自動車)



車庫証明(軽自動車)
車庫証明(軽自動車)

報酬 3,300(税込み)

奈良県の 軽自動車車庫証明(保管場所)の届出

全国の保管場所届出が必要な都市

奈良県では

奈良市・大和高田市・橿原市・生駒市が車庫証明の届出が必要です。

奈良県の適用地域

  • 奈良市

  • 大和高田市

  • 橿原市

  • 生駒市

届出が必要な場合 

  •  適用地域内に使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者が、以下に該当する場合
    • 新車を購入したとき
    • 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき
    • 中古車を購入、譲り受けるなど、保有者の変更があったとき
    • 届出にかかる保管場所の位置を変更したとき
    • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき

保管場所の要件

  • 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
    「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は「住所又は居所」、法人の場合は「会社の所在地」をいいます。
  • 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
  • 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。

届出の場所

  • 保管場所を管轄する警察署

届出に必要な書類

  • 自動車保管場所届出書
    (3枚複写の用紙で、2枚目からは保管場所標章交付申請書となります。)
  • 保管場所の使用権原を疎明する書面
       自己の土地の場合
       自認書 *用紙は各警察署にあります。(無料) 
      
       他人の土地の場合(次のいずれか) 
      保管場所使用承諾証明書 *用紙は各警察署にあります。(無料)
      駐車場の賃貸契約書の写し 
      賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の 領収書等
  • 保管場所の所在地・配置図 *用紙は各警察署にあります。(無料)

手数料

  • 標章交付手数料
      500円(奈良県収入証紙)

中田典子行政書士事務所

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町2104−16

TEL  0743-53-5601

FAX  0743ー55ー0595

携帯電話080−3778−8553

営業時間 9時〜17時(年末・年始・お盆休み)

車庫証明の報酬額

奈良警察HPよりhttp://www.police.pref.nara.jp/