自動車相続(相続人名義)
相続人名義にしたい
<特定の相続人の名義に変更する場合>
移転登録に必要なもの
自動車検査証
『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』
- 死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。
次のいずれかのもの
- 相続人の中に未成年者がいるときは→詳細
相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が手続きを行う場合
①相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
②相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
③新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)
遺産分割協議により代表相続人(新所有者となる相続人)が手続きを行う場合
①遺産分割協議書
(相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要です。)
②代表相続人(新所有者となる相続人)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
③代表相続人(新所有者となる相続人)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもの)
- 被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合は不要となる場合があります。
第三者に名義変更したい→ 詳細
廃車手続きをしたい(一時抹消)→詳細
車手続きをしたい(永久抹消) →詳細
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