奈良県の自動車変更登録
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奈良県の自動車登録(変更登録)
普通自動車の名義変更手続5,500円(税込み)
変更登録(住所・氏名の変更)
登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には変更登録が必要となります。
平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証が以下の2つのタイプとなりました。
Aタイプ車検証
自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。
Bタイプ車検証
自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。
Aタイプ車検証の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書類をご準備ください。
Bタイプ車検証の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備ください。
なおその場合、現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されているため、登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。旧所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要となります
申請に必要な書類
- 申請書(OCR シート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 変更の事実を証する書面
住所変更があった場合
個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。2回以上
転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合が
あります。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
氏名または名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内の
もの)
外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書が必要となります(発行後3ヶ月以内のもの)。 - 自動車検査証
所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 印鑑( 本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 委任状( 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 自動車保管場所証明書( 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 所有者の印鑑( 所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 所有者の委任状( 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
- 使用者の住所を証する書面( 個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
- 使用者の印鑑( 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 使用者の委任状( 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
- 使用者の自動車保管場所証明書( 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
- 自動車損害賠償責任保険( 使用者が変わらないときは不要)