一時抹消登録
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奈良県の自動車登録(一時抹消)
一時抹消登録
登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、または自動車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。
平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証が以下の2つのタイプとなりました。
Aタイプ車検証
自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。
Bタイプ車検証
自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。
Aタイプ車検証の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書類をご準備ください。
Bタイプ車検証の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備ください。
なおその場合、現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されているため、登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。旧所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要となります
一時抹消
自動車の使用を一時的に中止した場合
申請に必要な書類等
- 申請書(OCRシート第3号様式の2)
所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 - 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 委任状( 代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)
一時抹消登録後の解体届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき
申請に必要な書類等
- 届出書(OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3)
所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可) - 解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
- 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 登録識別情報等通知書
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書 - その他
- 所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
個人の場合・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可) - 所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
(a)変更の原因を証する書面
譲渡の場合 ・・・ 譲渡証明書
相続の場合 ・・・ 戸籍謄(抄)本
その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
b)新所有者の住所を証する書面
個人の場合 ・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合 ・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
- 所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)